2018-12-04 第197回国会 参議院 文教科学委員会 第5号
原賠法第七条に規定する賠償措置額につきましては、賠償措置額の国際水準を勘案しつつ、原子力損害賠償責任保険に係る国内外の保険市場の引受能力で安定的に確保できる範囲内においてできる限り高額を定めるとの考え方に基づき、これまで数次の引上げを実施したところでございます。
原賠法第七条に規定する賠償措置額につきましては、賠償措置額の国際水準を勘案しつつ、原子力損害賠償責任保険に係る国内外の保険市場の引受能力で安定的に確保できる範囲内においてできる限り高額を定めるとの考え方に基づき、これまで数次の引上げを実施したところでございます。
過去の改正におきましては、賠償措置額の国際水準を勘案しつつ、損害賠償措置の中核を成す原子力損害賠償責任保険に関する国内外の保険市場の引受能力の範囲内でできる限り高額を定めるとの考え方を基本として、これまで賠償措置額の引上げが行われてきたものと承知しております。
このイギリスの事業でも、実は原子力損害賠償責任の軽減、免除というのが大きな問題として残っていると聞いています。 イギリスの制度では、原発事故が発生した場合の事業者責任は、日本と異なって有限責任となっているんですね。イギリスの事業で一定の賠償額を超えた部分の責任負担はどのように整理されているんでしょうか。
○柴山国務大臣 原賠法第七条に規定する損害賠償措置につきましては、賠償措置額の国際水準及び原子力損害賠償責任保険に関する国内外の保険市場の引受能力を踏まえて、平成二十一年改正による一千二百億円に至るまで、それまで数次の引上げを御案内のとおり実施してきました。
インドの原子力損害賠償責任法では、万一の事故の際、発電事業者だけでなく、原子炉などの設備を納入した企業にも事故の責任を負わせる仕組みとなっています。そのために、アメリカとインドは、二〇一五年一月に事故の損害賠償はインド側がつくる保険制度で賠償することで合意をしています。
他方、二〇一〇年に成立したインドの原子力損害賠償責任法では、万一の事故の際、発電事業者だけではなく、原子炉などの設備を納入した企業にも事故の責任を負わせる仕組みとなっています。 もちろん、万が一事故が起きた場合のリスクは、民間企業が負えるものではありません。そのために、米国とインドは、二〇一五年一月に事故のときの損害賠償はインド側がつくる保険制度で賠償することで合意しています。
本協定は、日印両国間で移転される原子力関連資機材等の平和的利用等を法的に確保するための枠組みであり、他の原子力協定と同様、原子力損害賠償責任に関する規定は置かれていません。 ただし、インドは原子力賠償法を制定しており、原子力関連の事故が発生した場合において、米国企業と我が国企業との取り扱いに何ら差異はありません。(拍手) 〔国務大臣世耕弘成君登壇〕
第二に、核燃料物質等の運搬に係る原子力損害賠償責任保険契約及び原子力損害賠償補償契約については、保険者及び政府は、当該運搬の開始後その終了までの間においては、これを解除することができないこととしております。 なお、この法律案は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行することとしております。 以上が、これらの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
○岸田国務大臣 御指摘のような、原子力損害賠償責任に関する一つの国際的な制度を構築する、こういった議論は、二〇一一年九月に、国際原子力機関、IAEAの総会において全会一致で承認されたIAEA原子力安全行動計画においても提言をされています。それ以外にも、IAEAの原子力安全決議等において、国際的にその重要性が累次にわたって確認もされています。
また、先ほどの質問の答弁に対します後にも先生から今御言及をいただきましたIAEAに関しても、原子力損害賠償責任に関する一つの国際的な制度を構築することにおきましては、二〇一一年九月に国際原子力機関の総会におきまして全会一致で承認されたIAEA原子力安全行動計画において提言されているほか、IAEAの原子力安全決議等におきましても、国際的にその重要性が累次にわたり確認をされていると認識しております。
第二に、核燃料物質等の運搬に係る原子力損害賠償責任保険契約及び原子力損害賠償補償契約については、保険者及び政府は、当該運搬の開始後その終了までの間においては、これを解除することができないこととしております。 なお、この法律案は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行することとしております。 以上が、これらの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
これに加えまして、原子力事業者が原子力損害賠償責任を負う額が千二百億円を超えると見込まれる場合には、原子力事業者からの申し込みによりまして、原子力損害賠償支援機構が原子力事業者に対して、損害賠償の履行に充てるための資金交付などの資金援助を行うことができることになっております。
これに加え、原子力事業者が原子力損害賠償責任を負う額が一千二百億円を超え、かつ必要があると認められるときには、政府は必要な援助を行うものとするとされており、具体的には、原子力事業者からの申し込みに基づき、原子力損害賠償支援機構が原子力事業者に対して、損害賠償の履行に充てるための資金交付などの資金援助を行うことができることとされています。
これに加え、原子力事業者が原子力損害賠償責任を負う額が一千二百億円を超え、かつ必要があると認められるときには政府は必要な援助を行うものとされており、具体的には、原子力事業者からの申込みに基づき、原子力損害賠償支援機構が原子力事業者に対して損害賠償の履行に充てるための資金交付などの資金援助を行うことができるとされております。
これに加え、原子力事業者が原子力損害賠償責任を負う額が一千二百億円を超えると見込まれる場合は、原子力事業者からの申し込みにより、原子力損害賠償支援機構が、原子力事業者に対して、損害賠償の履行に充てるための資金交付などの資金援助を行うことができることとされております。 今般の福島第一原発事故についても、このような制度のもとで、迅速、公平かつ適正な賠償を行っていると私たちは考えております。
また、これに加えまして、原子力事業者が原子力損害賠償責任を負う額が千二百億円を超えると見込まれる場合は、原子力事業者からの申し込みによりまして、原子力損害賠償支援機構が原子力事業者に対して、損害賠償の履行に充てるための資金交付などの資金援助を行うことができることとされてございます。
これに加え、原子力事業者が原子力損害賠償責任を負う額が一千二百億円を超えると見込まれる場合は、原子力事業者からの申し込みにより、原子力損害賠償支援機構が、原子力事業者に対して、損害賠償の履行に充てるための資金交付などの資金援助を行うことができることとされております。
通常の事故であれば原子力損害賠償責任保険で賄っていこうと。地震、津波等の場合には損害賠償補償契約を、これは政府との間の補償契約、これはそれぞれ千二百億ですよね。社会的動乱、異常に巨大な天災地変の場合には、これはもう国でやるしかないですよ、こうなっているんですね。
この資料の中ですが、民間保険契約と政府補償契約、いわゆる自動車保険で言う自賠責、任意保険、どっちが自賠責かというのはおいておきまして、原子力損害賠償責任保険、これは先ほどの、ジェー・シー・オーの事故で支払われた事業者と民間損害保険会社の契約であります。あと、事業者が支払う保険料というのは、この場合、民間保険会社が事故を想定して損害賠償額を推測して、これを逆算して保険料を定めていく。
また、原子力損害賠償責任保険一千二百億円、これを政府はいつ支払うのですか。このことも賠償が遅くなっている一要因だろうというふうに思っております。賠償を怠っている東電の姿勢、そしてそれを許している政府の対応に対して、被害者の怒りははかり知れないものがございます。 総理はこれまで、損害賠償にどうかかわり、どう対応してきたのか、お伺いをさせていただきます。
これは二つございまして、一つが民間保険会社との原子力損害賠償責任保険が一つ。もう一つは、政府との間で締結する原子力損害賠償補償契約。この二本立てということでございますけれども、この二つがどのような場合にどういう関係に立つのかということについて御説明をいただきたいと思います。
○磯崎仁彦君 そうなりますと、今回は、民間との間での原子力損害賠償責任保険、これは適用がないということでよろしいですね。
そして、損害賠償責任の履行を迅速かつ確実にするためには、原子力事業者に対して原子力損害賠償責任保険への加入など措置を講じることを義務付けております。
一つは、いわゆる原子力事業者、東京電力でありますけれども、その保険料によって民間保険業者が対応する原子力損害賠償責任保険、いわゆる八条措置というものと、この原子力事業者、東京電力が政府に納付する補償料によって政府自身が補償する原子力損害賠償補償契約、いわゆる十条措置ですね、この二つが規定されているわけでございますが、今回の災害は、原因としては地震、津波というものがあるわけでございますけれども、そういう
原子力事業者は、原子力発電所などの施設ごとに原子力事業者と損害保険会社が結ぶ原子力損害賠償責任保険契約及び原子力事業者と国が結ぶ原子力損害賠償補償契約、それぞれ締結しています。